事業場が企画して実施する健康増進事業に対する補助を行います。 補助額は、1事業場につき15万円に達するまで、または1事業場につき年1回被保険者1人当たり1,000円のどちらか一方とし、実際に事業に要した経費が補助額を下回る場合は、所要経費を上限とします。事業に要した経費は、一旦、事業場でご精算ください。 「健康増進事業実施報告書」提出後、補助額を事業場へお支払いします。
ページ先頭へ戻る