他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
お問い合わせや書類の提出先は、業務委託を行っております下記委託会社までお願いします。
【お問い合わせ・書類の提出先】
ガリバー・インターナショナル株式会社
求償課 事務担当者
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号
TEL:03-3527-3728 FAX:03-3527-3729
e-mail:tky-kyusyou@gulliver-i.co.jp
必ず健康保険組合の業務委託先に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、できるだけすみやかに当組合の業務委託先「ガリバー・インターナショナル㈱」にご連絡ください。
「負傷原因調査」にご協力をお願いします。※ガリバー・インターナショナル㈱より案内があります。
健康保険組合では、医療機関からのレセプト(診療報酬明細書)により「外傷性の病気・ケガ」が疑われる場合、その負傷原因が第三者行為による負傷でないか、業務上や通勤途中での負傷でないかなどを確認するため調査を行っています。
調査対象となる方には、「負傷原因照会の案内」がガリバー・インターナショナル㈱より届きますので、ご協力をお願いします。
自動車事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 - STEP4示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。 - STEP5ご加入の自動車保険会社へ連絡
ご加入の自動車保険会社の担当者に、事故の報告と今後のことについて相談してみましょう。
※交通事故で健康保険証を使用する場合は、必ず「第三者行為による傷病届」をご提出いただきます。
なお、任意保険等に加入されている場合は、ご加入の損害保険会社が、本人に代わって「第三者行為による傷病届」を作成して、健康保険組合に提出することができますので、損害保険会社の担当者に申し出てください。
任意保険等とは ⇒ 対人賠償保険、人身損害保険、その他交通事故に伴う傷病保障保険等
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。