協和キリン健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

書類の送付先

在籍者 KKC、KHB e-payより申請後、ペイロールへ送付してください。
※健保直送は受け付けておりません。
【申請に関する問い合わせ先】
株式会社ペイロール
TEL:0570-00-8812
MAIL:support-epay@payroll.co.jp
上記以外の方 各事業主(会社)担当者へ送付してください。
※健保直送は受け付けておりません。

退職者 (任意継続被保険者)

協和キリン健康保険組合へ直接送付してください。

被扶養者資格自己審査チャート

申請する家族についてご確認ください。

  • ※不明なことがありましたら事業主へお問い合わせください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
【添付書類】
  • 保険証(該当する被扶養者のもの
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
  • その他、削除理由別の必要書類

就職の場合

  • 就職先から発行された保険証写し(資格取得証明書でも可)
    • ※「健康保険被扶養者(異動)届」の削除日は、新しく加入した健康保険の資格取得日を記入してください。

雇用保険(失業給付)を受給する場合

  • 雇用保険受給資格者証のすべての面の写し
    • ※「健康保険被扶養者(異動)届」の削除日は、支給開始日を記入してください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者
  • 転職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 月々108,334円(60歳以上は150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったとき(年間で130万円以上の収入が見込める場合)
  • 基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円)の雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金を受給するようになった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合

書類の送付先

在籍者 KKC、KHB e-payより申請後、ペイロールへ送付してください。
※健保直送は受け付けておりません。
【申請に関する問い合わせ先】
株式会社ペイロール
TEL:0570-00-8812
MAIL:support-epay@payroll.co.jp
上記以外の方 各事業主(会社)担当者へ送付してください。
※健保直送は受け付けておりません。

退職者 (任意継続被保険者)

協和キリン健康保険組合へ直接送付してください。

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