協和キリン健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

提出書類
添付書類 【被扶養者が請求する場合】
申請書の証明欄に事業主の証明があれば添付書類を省略することができます。
任意継続被保険者など事業主の証明がない場合は、死亡したことを証明する書類(写し)
(死亡診断書・ 埋葬許可証または火葬許可証のいずれか)
【被扶養者以外の生計を維持されていた家族が請求する場合】
  • 同居していた場合
    住民票原本(被保険者と請求者が記載されているもの)
    ※マイナンバー(個人番号)の記載がないもの
  • 別居していた場合
    生計維持関係を確認できる書類(定期的な仕送りの事実のわかる預金通帳や現金書留の封筒の写し、亡くなられた被保険者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書の写し等)
【被保険者により生計を維持されていた方がいない場合(埋葬費)】
埋葬に要した費用の領収書原本(請求者のフルネームが記載されたもの)と費用の明細書
提出期限 すみやかに
対象者
  • 被保険者によって生計を維持されていた遺族(埋葬料)
  • 被保険者によって生計を維持されていた遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考 任意継続被保険者の方は「任意継続被保険者資格喪失届」に保険証を添付してご提出ください。

家族が亡くなったとき

提出書類
添付書類
  • 死亡したことを証明する書類(写し)
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証のいずれか)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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