協和キリン健康保険組合

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医療費のお知らせ

当組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう、健康マイポータルに「医療費のお知らせ」を掲載しています。

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、保険証を提出すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさん自身が「健康マイポータル」から照会できるようにしています。
平成29年分の確定申告からは、医療費控除の適用を受ける際、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として申告書に添付できるようになりましたので、大切に保管しておきましょう。

参考リンク

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。後日通知される「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

健康マイポータル

健康マイポータルで受診月の約3か月後に閲覧できます

「医療費のお知らせ」の個人情報の取扱いについては、下記をご確認ください。

参考リンク

「減額査定」の通知について

減額査定となった場合、健保組合への請求は減額査定後の額ですが、みなさまの自己負担額は多く支払ったままです。
減額査定となった医療費の一部について、返還請求できることがあります。

「減額査定」とは?

保険証を提出して病気やけがの治療を受けたとき、本人や家族は窓口で自己負担分(3割~2割)を支払い、残り7割~8割の医療費は健康保険組合が負担しています。

医療機関では、健康保険組合分の医療費を1月ごとの診療報酬明細書(レセプト)にまとめて、社会保険診療報酬支払基金などの審査支払機関に請求します。審査支払機関では、診療報酬明細書の内容が保険診療ルールに適合しているかどうかなどをチェックしたうえで、健康保険組合に診療報酬請求を行います。適正でないと判断された場合には、医療機関からの請求額を減額して健康保険組合に回すことになります(これを「減額査定」といいます)。

参考リンク
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当組合は減額査定内容を「医療費通知」でお知らせしています

当健康保険組合においては、審査支払機関から通知された減額査定内容を「医療費のお知らせ」で通知しています。

通知対象は厚生労働省が示す基準により、「窓口での自己負担額に対し1万円以上の減額が判明した場合」としています。
※対象となる方は非常に少数です。

医療機関への返還請求は本人が行うことになっています

医療費通知に減額査定のマークがある場合は、被保険者本人やご家族が医療機関に申し出ることで、一部が返還される可能性があります。
医療費通知により過払い金の返還請求を行う場合は、被保険者本人やご家族が医療機関に対して直接申し出ることになります。医療機関との相談に当健保組合が間に入ることはできません。

ただし、診療内容によっては返還されない場合もあります。
また、医療機関から審査支払機関に対して、減額された医療費について再審査などの申し出が行われた場合には、過払い金が直ちに返還されません。再審査で正当な医療行為であると査定された場合は、返還されません。

減額査定をお知らせする医療費通知

 

減額査定の対象となる場合は、医療費通知の「診療区分 給付種別」欄に「丸通」と記載されます。


減額査定された場合の具体例

医療費20万円が減額査定されて、15万円になった場合(3割負担の場合)

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