協和キリン健康保険組合

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お知らせ

[2019/05/07] 
【離職者向け】国民健康保険料(税)の軽減措置について

 倒産や解雇等により離職した人(雇用保険の特定受給資格者※1)および雇止め等により離職した人(雇用保険の特定理由離職者※2)にかかる国民健康保険料(税)の軽減する制度があります。
 この制度に該当する人は、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として算定するため、当健保組合の任意継続被保険者になるよりも、国民健康保険に加入したほうが月々の保険料が低くなる場合があります。
(「国民健康保険料の軽減措置について」の詳細はこちらをご覧ください。)

 これから退職する方は、当該軽減措置の保険料については、お住いの市区町村の国民健康保険の窓口にご確認ください。ご確認いただいた国民健康保険料(税)と当健保組合の任意継続被保険者の保険料を比較したうえで、今後加入する健康保険をご検討ください。

「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが次のいずれかである場合、軽減措置の該当となります。
※1 特定受給資格者
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

※2 特定理由離職者
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
(特定受給資格者および特定理由退職者の範囲については、こちらをご覧ください。)

・上記に該当する場合で、すでに任意継続被保険者となっている人は途中脱退が可能です。途中脱退を希望される場合は、お住いの市区町村の国民健康保険の窓口にご相談のうえ、健康保険組合までお申し出ください。
・上記に該当しない場合で、すでに任意継続被保険者となっている人は本人からの申し出により途中脱退することはできません。

<問合せ先>
協和発酵キリン健康保険組合
外線:03-5641-8602

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