お知らせ
【10月7日締切】2025年度 被扶養者の資格確認調査の実施について被保険者のみなさま
いつも健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
2025年度の「被扶養者資格調査」を行います。
昨年と同様に、「iBss」を用い、オンラインで調査を実施します。
調査につきましては、当組合に登録されている個人番号(マイナンバー)を元に収入等を確認させていただくため、公的な収入証明書が不要です。一方、給与明細書や在学証明書などは今までどおり必要です。
※マイナンバーによる事前調査で収入額の確認が取れない場合、「課税証明書(非課税証明書)」等の提出を求めることがあります。
つきましては、操作マニュアルをご確認いただき、調査画面に入力と、必要書類の画像をアップロードください。
調査対象者がいる方には、メールにて別途ご案内いたします。
主旨ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
記
1.調査対象者
「健康マイポータル」にログイン後、「iBss」のトップ画面に「被扶養者資格調査」が表示された方
(1)・2025年4月1日時点において、22歳以上の被扶養者
・マイナンバーで情報照会した結果、年間130万円以上の収入があることが確認できた22歳未満の被扶養者
(2)2025年9月1日時点で当健保組合に加入している被扶養者(任意継続被保険者を除く)
(3)その他当組合が指定する方
2.調査回答期間
2025年9月17日(水)~2025年10月7日(火)
3.調査内容
健康保険法に定められた基準に準じて、収入、同居要件、別居の場合の送金要件等、各要件を総合的に判断し、認定可能かどうかを判定します。
収入条件:60歳未満の場合は、日額3,611円以下かつ年間収入130万円未満
60歳以上および障害者の場合は、日額4,999円以下かつ年間収入180万円未満
認定要件の詳細は、下記をご確認ください。
https://www.kyowa-kirin-kenpo.jp/member/outline/family_a.html
4.業務委託先
日本システム技術株式会社(JAST)
5.留意事項
(1)本業務は日本システム技術株式会社に委託しておりますので、委託先から連絡させていただく場合があります。
(2)提出書類には役所等でお取り寄せいただくものもありますので、お早めに対応くださるようお願いします。
(3)提出期限までに証明書類の提出がない場合は、2025年12月1日付で被扶養者の資格を喪失することとなりますので、必ず提出期限までに書類を提出くださいますようお願いします。
(4)添付書類は、全被保険者の審査が完了する2025年12月31日まではお手元で保管をお願いします。
6.添付文書
7.本件提出に関する問合せ先
・「iBss」の操作方法や添付書類に関するお問い合わせ
JAST コールセンター (2025年9月17日~2025年11月17日まで)
TEL: 050-2030-7908 平日 10:00~17:00(12:00~13:00 除く)
MAIL:kyowakirin-kenpo@ibss.jp(24 時間受付可)
8.お知らせ
来年度(令和8年度)より、「夫婦共同扶養」で22歳以下の被扶養者も資格調査の対象といたします。
※夫婦双方に収入があり、夫婦が共同で子どもを扶養している場合は「夫婦共同扶養」ということになります。
配偶者が被保険者の扶養ではない場合は、主たる生計維持者を確認するため被保険者と配偶者の収入を証明する書類をご提出いただきます。
来年度の調査になりますが、ご承知おきくださいますようお願いいたします。
<本件調査に関する問合せ先>
協和キリン健康保険組合
メールアドレス:kyowakirin2.kenposikaku.jg@kyowakirin.com
※メールの件名に「被扶養者の資格調査の問合せ」、メール本文に「保険証の記号・番号」「氏名(フルネーム)」「電話番号」を必ずご記入ください。








