協和キリン健康保険組合

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お知らせ

[2025/08/08] 
【離職者向けお知らせ】国民健康保険料(税)の軽減措置について

 倒産や解雇、雇止めなど非自発的理由により離職した方に対し、失業から一定期間、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を計算することにより、国民健康保険料税が軽減されます。
 この制度に該当する方は、当組合の任意継続保険被保険者になるよりも月々の保険料が低くなることがあります。
(「国民健康保険料の軽減措置について」の詳細はこちらをご覧ください。)

●対象者(下記の両方に該当する方)
1.離職日時点で65歳未満である方
2.ハローワークで交付された 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが下記のいずれかに該当する方
   11:解雇(50:自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇以外)
   12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
   21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
   22:雇止め(雇用期間3年未満・更新明示あり)
   23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
   31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
   32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
   33:正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
   34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

●軽減内容
前年の給与所得を100分の30として算定し、所得割額の軽減をします。

●軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
(離職日が2025年3月31日から2026年3月30日の間の場合、軽減期間は2027年3月31日まで)

●申請方法
お住いの市区町村の国民健康保険窓口にご確認ください
※上記に該当する方で、すでに任意継続保険に加入している方は、途中脱退が可能です。途中脱退を希望される場合は、国民健康保険窓口でご相談のうえ、健康保険組合宛にご連絡ください。

【本文書に対する問合せ先】
協和キリン健康保険組合
メールアドレス:
kenpo.xg@kyowakirin.com
※メール本文には「被保険者等記号・番号」と「氏名(フルネーム)」「電話番号」を必ずご記入ください。

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