お知らせ

現行の健康保険証は2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行します。この日以降、健康保険組合では健康保険証の新規発行や再発行は行いません。
医療機関や薬局を受診する際は、「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)をご利用ください。
健康保険証廃止後の取扱いについて(2024年12月2日以降)
<マイナ保険証をお持ちの方>
「マイナ保険証」をご利用し受診ください。
<健康保険証をお持ちの方>
・経過措置として、廃止後も発行済の健康保険証は最長で1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。
・経過措置期間終了後は、健康保険証を返納する必要はありません。ただし、経過措置期間中に退職や扶養削除などにより資格喪失した場合は返納が必要です。
<マイナ保険証を保有していない方>
マイナ保険証を保有していない方は、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関などを受診できます。
【資格確認書について】
・マイナンバーカードを持たない方や、健康保険証として利用登録をしていない方が対象です。
・2024年12月2日以降、申請に基づき交付されますが、有効な健康保険証を持つ方には交付されません。
・資格確認書には有効期限があります。
・有効期限終了後は、資格確認書を返納する必要はありません。ただし、有効期限内に資格喪失した場合は返納が必要です。
◆資格情報のお知らせ
加入者の記号や番号を簡易に確認できる書類で、加入者全員に送付されます(新規加入者には2024年12月2日以降に送付)。
オンライン資格確認が義務化されていない医療機関や機器の不具合で資格が確認できないときに受診する場合、マイナ保険証とあわせて提示することで保険診療を受けることができます。ただし、この書類単独では保険診療を受けることはできません。
◆高齢受給者証や限度額適用認定証について
【マイナ保険証を利用する場合】
・限度額情報の提供に同意すれば申請不要です。また、高齢受給者証の提示も不要となります。
【「健康保険証」または「資格確認書」を利用する場合】
・限度額適用認定証や高齢受給者証が必要です。限度額適用認定証は申請に基づき、また高齢受給者証は70歳に達する際に、健康保険組合から交付しす。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する方法
<マイナ保険証利用ガイド>をご参照ください。
事前登録は以下で行えます
・マイナポータルやセブン銀行ATM
<セブン銀行ATMの利用方法>
・医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
マイナ保険証の健康保険証情報を確認する方法
マイナポータルにログインし、「証明書」→「健康保険証」をクリックして確認してください。
<マイナポータル>
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限に注意
マイナ保険証として使えなくなりますので、期限が切れる前に更新手続きを行ってください。
マイナンバーカードの有効期限 : 発行日から10回目の誕生日まで
電子証明書の有効期限 : 発行日から5回目の誕生日まで
有効期限の3ヶ月前から更新が可能です。市区町村によっては手続きの事前予約が必要な場合もありますので、詳細については住民登録のある市区町村窓口のホームページのご確認やお電話にてお問い合わせをお願いいたします。
※電子証明書の更新手続きはオンラインではできません。
【本文書に関する問い合わせ先】
協和キリン健康保険組合
kenpo.xg@kyowakirin.com