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現在、育休中なのですが、会社の健康診断は対象外でしょうか?
健康診断を実施しているのは会社ですので、所属会社の人事・総務担当者へお問い合わせください。
なお、労働安全衛生法 第66条では、全年齢の社員に対し、会社は医師による健康診断を実施しなければならないと規定しています。 ただし、定期健康診断を実施すべき時期に、社員が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもよく、社員が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに当該社員に対し、定期健康診断を実施しなければならないとなっています。
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