お知らせ
【連絡】「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した扶養認定について
厚生労働省より2023年10月20日に「年収の壁・支援強化パッケージ」についての通知がありました。
当健康保険組合での被扶養者の認定の取扱いについてお知らせいたします。
2023年度の「被扶養者資格調査(検認)」には今回の措置は適用されませんので、ご留意ください。
記
1.今回の措置の内容
健康保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が60歳未満は130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害年金受給者は180万円未満(月額150,000円未満)であること等が要件とされておりますが、今回の措置にて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動(増加)である旨の事業主証明によって、総合的に年間収入を判断することとなりました。
<収入変動に該当する主なケース>
・他の従業員が退職したことにより、業務量が増加した
・他の従業員が休職したことにより、業務量が増加した
・事業所における業務の受注が好調だったことにより、事業所全体の業務量が増加した
・突発的な大口案件により、事業所全体の業務量が増加した
<適用される回数>
・同一の者に対して原則として連続2年までを上限(例:2024年度、2025年度の連続2年間)
2.対象となる方
事業主と雇用関係のある人(パート・アルバイトなど)
※フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合は対象外
3.適用日
2023年10月20日
4.提出書類
①一次的な収入変動に係る事業主の証明書
→勤務先に記載していただいてください。
※事業所名称と事業主名称は、事業主が証明したと判別できるゴム印等を押印ください。
②雇用契約書の写し
→一時的か、もしくは恒常的に130万円を超える雇用契約かどうかを判断するため必ずご提出ください。
5.注意事項
●当該措置は、適用日以降の「被扶養者認定」および2024年度の「被扶養者の資格調査(検認)」から適用となります。2023年10月19日以前の「被扶養者認定」および2023年度の「被扶養者の資格調査(検認)」は、今回の措置は適用されません。事業主の証明を提出すれば、引き続き被扶養者に該当する訳ではありません。
●雇用契約書等から年間収入の見込みが一時的ではなく、恒常的に130万円以上となることが明らかであるような場合は、被扶養者に該当しなくなることになります。
●「一時的」かどうかの判断は健康保険組合が行います。
6.添付書類
①健保連絡:「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した扶養認定について
①事業主の証明による被扶養者認定QandA
③被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
<本文書に関する問合せ先>
協和キリン健康保険組合
メールアドレス:kenpo.xg@kyowakirin.com
※メールの件名に「年収の壁・支援強化パッケージに関する問合せ」、メール本文に「保険証の記号・番号」「氏名(フルネーム)」「電話番号」を必ずご記入ください。